記憶喪失者の法益の保護とは? わかりやすく解説

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記憶喪失者の法益の保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:23 UTC 版)

健忘」の記事における「記憶喪失者の法益の保護」の解説

記憶喪失者が保護され場合警察身元調べて家族元へ返すのが普通であるが、ごくまれに記憶喪失者の身元が全く判明しない場合がある。このような場合には取りあえず生活保護を受けるなどして治療を行うが、長期間渡って記憶回復せず、身元不明な場合には家庭裁判所就籍許可申立行い仮名での戸籍作ることができる。なお、本来は記憶喪失者を想定した制度ではなく捨て子迷子などの身元不明者のための制度である。 申し立て認められれば戸籍謄本住民票作成できるので、運転免許試験受けて運転免許証交付を受けることもできるまた、実印登録や不動産登記契約なども行うことができるので自動車土地などを購入することも可能となる。 記憶喪失状況如何によらず、身元判明した場合には家庭裁判所申告して仮の戸籍抹消しなければならない免許証などの交付受けている場合その旨申告して再交付を受けなければならない根拠となる法律戸籍法119戸籍法第110条第1項 判例水戸家庭裁判所昭和63年10月7日審判昭和62年(家)第687詳細就籍許可申立事件参照

※この「記憶喪失者の法益の保護」の解説は、「健忘」の解説の一部です。
「記憶喪失者の法益の保護」を含む「健忘」の記事については、「健忘」の概要を参照ください。

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