訓令と通達
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:20 UTC 版)
国家行政組織法14条2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」として訓令と通達を使い分けて規定しているが、両者は相排斥する概念ではなく、実質的意味の訓令が文書によって示達された場合、これを通達というのが一般的理解であるが、防衛省では訓令と通達は区別されている。 一般的傾向としては、文書番号で「訓令」と題されている場合は、法令と同様の条文形式による場合が多い。例:ダム検査規程(昭和四十三年二月十七日建設省訓令第二号) 通達の場合は、通達内容に応じて任意の文章形式である。例:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について(昭和四二年一一月一六日建設省道政発第八三号)
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