荘園公領支配
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 23:07 UTC 版)
守護は、半済給付権や段銭徴収権などを根拠として、領国内の荘園・国衙領へ侵出していった。14世紀末の応安の半済令では、土地自体を半分割して接収する権利が、守護に与えられた。また、荘園領主・国司と請負契約を結び、収入の中から領主・国司へ年貢納入する一方で、実質的に荘園・国衙領を支配していく守護請(しゅごうけ)も行われるようになった。これらによって守護は、各地の荘園・国衙領の下地進止権(土地支配権)を主張し、獲得していく。しかし、こうした守護の動向は、荘園領主の利害と真正面から対立したため、荘園領主の中には朝廷や幕府へ働きかけて守護不入権(守護またはその使節が荘園内に立ち入ることを禁ずる権利)を獲得し、守護と対抗する者も現れた。
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