自衛隊法第八十二条の三とは? わかりやすく解説

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自衛隊法第八十二条の三

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 19:09 UTC 版)

破壊措置命令」の記事における「自衛隊法第八十二条の三」の解説

弾道ミサイル等に対す破壊措置) 1 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産対す重大な被害生じると認められる物体であつて航空機以外ものをいう。以下同じ。)が我が国飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産対す被害防止するため必要がある認めるときは、内閣総理大臣承認得て自衛隊部隊対し我が国向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海海洋法に関する国際連合条約規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 防衛大臣は、前項規定するおそれがなくなった認めるときは、内閣総理大臣承認得て速やかに、同項の命令解除しなければならない。 3 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態急変し同項の内閣総理大臣承認を得るいとまがなく我が国向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産対す被害防止するため、防衛大臣作成し内閣総理大臣承認受けた緊急対処要領従い、あらかじめ、自衛隊部隊対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令係る措置をとるべき期間を定めものとする。 4 前項の緊急対処要領作成及び内閣総理大臣承認関し必要な事項は、政令定める。 5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに国会報告しなければならない。 これにより、防衛大臣弾道ミサイル等が日本国飛来するおそれがあり、その落下により、日本国領域における人命または財産対す被害防止するため必要がある認めるときに、内閣総理大臣承認得て自衛隊部隊対し日本国向けて現に飛来する弾道ミサイル等を日本国領域または公海の上空において破壊する措置をとる命令発令できる。

※この「自衛隊法第八十二条の三」の解説は、「破壊措置命令」の解説の一部です。
「自衛隊法第八十二条の三」を含む「破壊措置命令」の記事については、「破壊措置命令」の概要を参照ください。

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