職務著作・法人著作
しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。
次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)の要件を満たす必要はありません。)
法人著作の要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人 (注)その他の「使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
(c)「職務上」の行為として創作されること
(d)「公表」する場合に「法人等の名義」で公表されるものであること
(e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと
職務著作・法人著作と同じ種類の言葉
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