総合的なスタンスについてとは? わかりやすく解説

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総合的なスタンスについて

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「総合的なスタンスについて」の解説

国賠判決は、控訴審判決が「合理的疑い持って審理すれば、上告審指摘する一審判決についての疑問気付いて然るべきであった」と指摘する。これはすなわち、控訴審裁判官が「合理的疑い持って審理」しておらず、「疑わしき罰する」という「不法な目的」を持って審理臨んだことを明示している、と庭山批判した最終的に庭山は、「『実務実際においては疑わしき罰してやむを得ない』と明言している」本国判決に対しては、「その他の刑訴法違反問題検討する意欲失った」と述べている。 一方で国賠判決は、上告審判決を「理想的なあるべき刑事裁判の姿を示している」と称賛する。しかし、上告審判決指摘一般大衆日常生活における「常識」であり、これを「理想」とする国賠判決こそが、一審控訴審判決同じく日常生活常識から大きく乖離したものである、と宗岡批判した。そして宗岡も、「もし、この事例において過失がないと言うのであれ、民事過失であれ刑事過失であれ、もはや裁判所過失認定する資格はない」と結論している。

※この「総合的なスタンスについて」の解説は、「遠藤事件」の解説の一部です。
「総合的なスタンスについて」を含む「遠藤事件」の記事については、「遠藤事件」の概要を参照ください。

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