総合的なスタンスについて
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)
「遠藤事件」の記事における「総合的なスタンスについて」の解説
国賠判決は、控訴審判決が「合理的疑いを持って審理すれば、上告審が指摘する一審判決についての疑問に気付いて然るべきであった」と指摘する。これはすなわち、控訴審裁判官が「合理的疑いを持って審理」しておらず、「疑わしきは罰する」という「不法な目的」を持って審理に臨んだことを明示している、と庭山は批判した。最終的に庭山は、「『実務の実際においては疑わしきを罰してもやむを得ない』と明言している」本国賠判決に対しては、「その他の刑訴法違反問題を検討する意欲を失った」と述べている。 一方で国賠判決は、上告審判決を「理想的なあるべき刑事裁判の姿を示している」と称賛する。しかし、上告審判決の指摘は一般大衆の日常生活における「常識」であり、これを「理想」とする国賠判決こそが、一審・控訴審判決と同じく日常生活の常識から大きく乖離したものである、と宗岡は批判した。そして宗岡も、「もし、この事例において過失がないと言うのであれ、民事過失であれ刑事過失であれ、もはや裁判所に過失を認定する資格はない」と結論している。
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