経路特定区間との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 06:17 UTC 版)
経路特定区間と類似した制度であるが、以下のような違いがある。 JRはいずれの経路に基づく運賃で乗車券を発券してもよい。経路特定区間の場合はいずれの経路をとる場合でも指定された(短い)経路に基づく運賃計算となる。これは、経路特定区間が運賃計算の特例であるのに対し、選択乗車が乗車券の効力の特例であることから起こる差異である。 徒歩や他の交通機関で連絡することを前提に、片方の経路が(JR線としては)途切れるものがあるが、途切れた区間についてはJRの乗車券には含まれない。かつては在来線同士(例:天王寺駅 - 大阪駅間では大阪環状線のほか、JR難波駅から他の交通機関で大阪駅との間を移動することも可能であった)も存在したが、現在は新幹線が関わる区間(例:新神戸駅と神戸駅を同一駅とみなす)だけとなっている。 経路によっては選択乗車中の途中下車が認められない場合がある。 定期乗車券には適用されない。 経路特定区間は特急料金・グリーン料金などの料金計算にも適用されるが、選択乗車は乗車券の効力であり、料金券には適用されない。 経路特定区間は両端の1駅ずつに対する規定だが、選択乗車は区間(複数の駅)が対象となっている場合がある。経路特定区間は両端以外の区間内の駅から乗車する場合は対象とならないが、選択乗車の場合は長崎本線旧線のように両端以外の区間内の駅でも対象になり、大回り乗車をしても短い経路に基づく運賃計算になる場合がある。 経路特定区間は市販の時刻表に掲載されているが、選択乗車は掲載されていない。なお、選択乗車制度の詳細については直接JR駅の係員に確認するか、「旅客営業規則」を閲覧するなど別の方法で確認する必要がある。
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