経路特定区間との違いとは? わかりやすく解説

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経路特定区間との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 06:17 UTC 版)

選択乗車」の記事における「経路特定区間との違い」の解説

経路特定区間類似した制度であるが、以下のような違いがある。 JRはいずれ経路に基づく運賃乗車券発券してもよい経路特定区間場合はいずれ経路をとる場合でも指定された(短い)経路に基づく運賃計算となる。これは、経路特定区間運賃計算の特例であるのに対し選択乗車乗車券効力特例であることから起こる差異である。 徒歩や他の交通機関連絡することを前提に、片方経路が(JR線としては)途切れるものがあるが、途切れた区間についてはJR乗車券には含まれないかつては在来線同士(例:天王寺駅 - 大阪駅間では大阪環状線のほか、JR難波駅から他の交通機関大阪駅との間を移動することも可能であった)も存在したが、現在は新幹線関わる区間(例:新神戸駅神戸駅同一駅とみなす)だけとなっている。 経路によっては選択乗車中の途中下車認められない場合がある。 定期乗車券には適用されない経路特定区間特急料金グリーン料金などの料金計算にも適用されるが、選択乗車乗車券効力であり、料金券には適用されない経路特定区間両端の1駅ずつに対す規定だが、選択乗車区間複数の駅)が対象となっている場合がある。経路特定区間両端以外の区間内の駅から乗車する場合対象とならないが、選択乗車場合長崎本線旧線のように両端以外の区間内の駅でも対象になり、大回り乗車をしても短い経路に基づく運賃計算になる場合がある。 経路特定区間市販時刻表掲載されているが、選択乗車掲載されていない。なお、選択乗車制度詳細について直接JR駅の係員確認するか、「旅客営業規則」を閲覧するなど別の方法確認する必要がある

※この「経路特定区間との違い」の解説は、「選択乗車」の解説の一部です。
「経路特定区間との違い」を含む「選択乗車」の記事については、「選択乗車」の概要を参照ください。

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