第IV編:ヘッジ・ファンド等に対する助言業者の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第IV編:ヘッジ・ファンド等に対する助言業者の規制」の解説
第IV編、すなわち、「2010年プライベート・ファンド投資助言登録法」(Private Fund Investment Advisers Registration Act of 2010) は、ヘッジ・ファンドなどの投資仲介業者に対して初めて重要な規制を導入した。一般に、この編によって、投資助言業者の報告義務が加重され、投資助言業者がさまざまな連邦政府機関に対する報告において情報を除外する能力も制限された。しかしながら、いくつかの例外は認められている。すなわち、ベンチャー・キャピタル・ファンド助言業者、運用資産が1.5億ドル未満の一定の助言業者 およびファミリー・オフィス(証券取引委員会により定義される。) である。この法律は、認定投資家の定義を変更し、自身でまたは配偶者と併せて4年以上にわたって平均100億ドル超の純資産を有する者との定義について、その者の住居を計算対象から除外した。また、証券取引委員会(SEC)は、時期に応じてこの金額を調整することができる。また、SECは、5年ごとにインフレ効果を反映して調整しなければならないが、この金額は10万ドルの倍数でなければならない。 この編において求められる検討事項には次のものがある。 政府説明責任局(GAO)の検討事項として、財務的閾値を判断するための適切な基準その他の認定投資家を認定するために必要な基準(3年以内) GAOの検討事項として、プライベート・ファンドのための自主規制組織のフィージビリティの検討(1年以内) SECの検討事項として、空売りの検討(リアルタイムな空売りの公表および任意の試験的な報告プログラムのフィージビリティ、便益および費用を含む)
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