第IX編:投資者の保護および証券規制の改善
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詳細は「en:Investor Protection and Securities Reform Act of 2010」を参照 「en:US corporate law」、「en:Corporate governance」、および「en:Say on pay」も参照 第IX編、すなわち、「2010年投資者保護・証券改革法」(Investor Protection and Securities Reform Act of 2010) は、証券取引委員会(SEC)の権限および構造、信用格付組織、ならびに顧客とブローカー=ディーラーまたは投資助言業者の間の関係を改めるものである。この編はまた、さまざまな検討および報告をSECおよび政府説明責任局(GAO)に対して求めるものでもある。この編には、AからJまでの10の節が含まれる。
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