第4章 行政指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)
詳細は「行政指導」を参照 第32条(行政指導の一般原則)行政指導は、その行政指導をする行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないし(第32条第1項前段)、行政指導の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現される(同項後段)。行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(同条第2項)。当然の事理を明らかにしたものだが、背景には、制定以前には行政機関が「行政指導」の名の下に事業者に業務に過剰に干渉し、業界の「横並び体質」を温存する一因となっていたとの理解がある。 第33条(申請に関連する行政指導)申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げてはならない。国民の権利利益の保護という観点から、立法にあたって特に定めを置いたものである。 第35条(行政指導の方式)行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容ならびに責任者を明確に示さなければならない(1項)。どのような行為を求められているのか明確でないと、相手方としては従うべきか否かを合理的に決することができないからである。 第36条(複数の者を対象とする行政指導)同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。その趣旨は公平性、明確性の確保であり、行政指導を効率的に実施するためのものではない。
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