第4章 行政指導とは? わかりやすく解説

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第4章 行政指導

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)

行政手続法」の記事における「第4章 行政指導」の解説

詳細は「行政指導」を参照 第32条行政指導一般原則行政指導は、その行政指導をする行政機関任務又は所掌事務範囲逸脱してならないし(第32条第1項前段)、行政指導内容相手方任意の協力によってのみ実現される(同項後段)。行政指導携わる者は、その相手方が行指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(同条第2項)。当然の事理明らかにしたものだが、背景には、制定以前には行政機関が「行政指導」の名の下に事業者業務過剰に干渉し業界の「横並び体質」を温存する一因となっていたとの理解がある。 第33条(申請関連する行政指導申請取下げ又は内容の変更求め行政指導にあっては行政指導携わる者は、申請者当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、行政指導継続すること等により当該申請者権利の行使妨げてならない国民の権利利益保護という観点から、立法にあたって特に定め置いたのである第35条行政指導方式行政指導携わる者は、その相手方に対して当該行政指導趣旨及び内容ならびに責任者明確に示さなければならない1項)。どのような行為求められているのか明確でないと、相手方としては従うべきか否か合理的に決することができないからである。 第36条複数の者を対象とする行政指導同一行政目的実現するため一定の条件該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案応じ行政指導指針定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。その趣旨公平性明確性確保であり、行政指導効率的に実施するためのものではない。

※この「第4章 行政指導」の解説は、「行政手続法」の解説の一部です。
「第4章 行政指導」を含む「行政手続法」の記事については、「行政手続法」の概要を参照ください。

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