第21原則 思想、良心および信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第21原則 思想、良心および信教の自由」の解説
万人は思想の自由、良心の自由並びに信教の自由を性的指向や性同一性によって制約されず、この良心と思想には性的指向や性同一性が含まれる。これらの思想、良心並びに信教の自由は、国家が性的指向や性同一性のために必要な法の保護を否定したり、それにより差別を行う法や政策、実践を正当化する根拠とされてはならない。 国家は、a)個人が性的指向や性同一性に拘わらず単独、あるいは他者と連携して宗教的、非宗教的信条を保持し実践する権利、その信条について干渉されないこと、そして信条を強制、強要されないことを保障するため、あらゆる立法的、行政的手段を講じる。b)性的指向や性同一性に関して人権に反するような表現や、様々な意見の実行と発表、信念や信条は許されないことを保障する。
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