第2次帝国大学令
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帝国大学令を全部改正する形で、1919年(大正8年)2月7日に公布、同年4月1日に施行された(大正8年2月7日勅令第12号)。次のような点が変更された。 帝国大学を複数の学部を総合して構成する(分科大学の名称を廃止し、学部の名称を使用する)。 学部と大学院を設置する。 学部に講座を設置し、教授(場合によって助教授・嘱託講師)にその担任をさせる。 帝国大学官制により、総長・学部長・教授・助教授その他必要な職員を設置する(講師の嘱託も可能)。 評議会帝国大学総長の召集で評議会を開催する。評議会は各学部長と各学部から選ばれた教授2名以内の評議員で構成し、総長は議長を務める。 評議員は各学部ごとに教授の互選で選出され、文部大臣によって任命される。任期は3年。 評議会では学科の設置・廃止、講座の設置・廃止、大学内規等について話し合われ、高等教育に関して文部大臣に意見を申し立てることができる。 教授会を組織する。学部長は教授会を召業し、その議長となる。 教授会では学科課程・学生試験等に関する事項が話し合われる。 必要に応じて、学部長は助教授・嘱託講師を教授会に出席させることができる。
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