第2次帝国大学令とは? わかりやすく解説

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第2次帝国大学令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 04:33 UTC 版)

帝国大学令」の記事における「第2次帝国大学令」の解説

帝国大学令全部改正する形で、1919年大正8年2月7日公布同年4月1日施行された(大正8年2月7日勅令第12号)。次のような点が変更された。 帝国大学複数学部総合して構成する分科大学の名称を廃止し学部の名称を使用する)。 学部大学院設置する学部講座設置し教授場合によって助教授嘱託講師)にその担任をさせる。 帝国大学官制により、総長学部長教授助教授その他必要な職員設置する講師嘱託も可能)。 評議会帝国大学総長召集評議会開催する評議会は各学部長と各学部から選ばれ教授2名以内評議員構成し総長議長務める。 評議員は各学部ごとに教授互選選出され文部大臣によって任命される任期3年評議会では学科設置廃止講座設置廃止大学内規等について話し合われ高等教育に関して文部大臣意見申し立てることができる。 教授会組織する学部長教授会を召業し、その議長となる。 教授会では学科課程学生試験等に関する事項話し合われる必要に応じて学部長助教授嘱託講師教授会出席させることができる。

※この「第2次帝国大学令」の解説は、「帝国大学令」の解説の一部です。
「第2次帝国大学令」を含む「帝国大学令」の記事については、「帝国大学令」の概要を参照ください。

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