第2次師範教育令
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1943年(昭和18年)3月8日、師範教育令が全部改正され、同年4月1日に施行された(昭和18年勅令第109号)。第1章では師範学校について、第2章では高等師範学校と女子高等師範学校について規定している。 同時に、「師範学校規程」、「高等師範学校」および「女子高等師範学校規程」が改定された。
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