第二国出願に関する要件とは? わかりやすく解説

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第二国出願に関する要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「第二国出願に関する要件」の解説

第一出願同一対象に関するのである出願特許実用新案意匠商標場合それぞれ同一発明考案商品商標なければならない注解68(p33) 条約加入後の出願基礎とする事条約加入後の国Yでも、Yが条約加入前に他国Xで出願され特許基礎として優先権出願する事はできない別途国内法定めない限り注解68(p30) 第二国は第一国の他の同盟国なければならない(パリ条約4条B) 出願Aを基礎として優先権出願Bをする際、Bの特許請求の範囲として、Aに記載されていないものを加えて良い(パリ条約4条H)。ただしそれがAの出願書類全体により当該構成部分明らかにされている場合に限る(同項)。

※この「第二国出願に関する要件」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「第二国出願に関する要件」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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