第二国出願に関する要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
第一国出願と同一の対象に関するものである事出願が特許、実用新案、意匠、商標の場合はそれぞれ、同一の発明、考案、商品、商標でなければならない注解68(p33) 条約加入後の出願を基礎とする事条約加入後の国Yでも、Yが条約加入前に他国Xで出願された特許を基礎として優先権出願する事はできない(別途国内法を定めない限り)注解68(p30) 第二国は第一国の他の同盟国でなければならない(パリ条約4条B) 出願Aを基礎として優先権出願Bをする際、Bの特許請求の範囲として、Aに記載されていないものを加えても良い(パリ条約4条H)。ただしそれがAの出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る(同項)。
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