第二主部 ドイツ人の権利と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:13 UTC 版)
「ヴァイマル憲法」の記事における「第二主部 ドイツ人の権利と義務」の解説
第137条6項 以前から公法上認められていた宗教団体は、州法の規定を仕様とする納税者名簿に基づく徴税権を有す。 同条7項 一つの世界観を共同体として育むことを使命とする結社は宗教団体とみなす。 第138条1項 法律、条約もしくは特別の授権規範により国家が宗教団体へ行う給付義務は、州の議会が継承する。基本原則は中央が定める。
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