第二主部 ドイツ人の権利と義務とは? わかりやすく解説

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第二主部 ドイツ人の権利と義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:13 UTC 版)

ヴァイマル憲法」の記事における「第二主部 ドイツ人の権利と義務」の解説

137条6項 以前から公法認められていた宗教団体は、州法規定仕様とする納税者名簿に基づく徴税有す。 同条7項 一つ世界観共同体として育むことを使命とする結社宗教団体とみなす。 第1381項 法律条約もしくは別の授権規範により国家宗教団体へ行う給付義務は、州の議会継承する基本原則中央定める。

※この「第二主部 ドイツ人の権利と義務」の解説は、「ヴァイマル憲法」の解説の一部です。
「第二主部 ドイツ人の権利と義務」を含む「ヴァイマル憲法」の記事については、「ヴァイマル憲法」の概要を参照ください。

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