第三国の国民の入域要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
「シェンゲン圏」の記事における「第三国の国民の入域要件」の解説
シェンゲン関連規定では、加盟国の領域に90日を越えない短期滞在用に発行される査証の種類についての統一された規定がある。この規定にはシェンゲン圏内への入域のための要件や、入域拒否のための定めがある。 シェンゲン協定加盟国出入国規定では、第三国の国民の入域について以下のような条件を定めている。 有効な渡航文書、または当該国民に越境を許可する文書を所持していること(その渡航文書の容認は加盟国の裁量に属する) (必要とされる場合において)有効な査証、または有効な居住許可証を所持していること 予定する滞在の目的および事情を正当に示し、また予定する期間中における滞在のための手段や、出身国への帰国、あるいは渡航者が渡航を認められているかそのような手段を合法的に得ることができる第三国への通過のために十分な手段を有していること シェンゲン情報システムにおいて入域拒否の警戒情報の対象となっていないこと いずれかのシェンゲン協定加盟国の公序、域内の治安、衛生、国際関係に対する脅威とみなされていないこと これらを換言すると、シェンゲン査証を所持しているだけでは入域の当然の権利が付与されるということにはならないのである。入域する権利を得るには、滞在の目的や事情、その期間中における滞在のための手段といった、欧州連合の法令で定められた、査証の取得以外の条件を満たさなければならない。 有効なシェンゲン査証を所持し、シェンゲン圏内に滞在している第三国の国民はキプロスの査証なしで同国に渡航することが認められており、またシェンゲン査証の残りの有効期間において同国に滞在することができる。
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