第三国の国民の入域要件とは? わかりやすく解説

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第三国の国民の入域要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)

シェンゲン圏」の記事における「第三国の国民の入域要件」の解説

シェンゲン関連規定では、加盟国領域90日を越えない短期滞在用に発行される査証の種類についての統一され規定がある。この規定にはシェンゲン圏内への入域のための要件や、入域拒否のための定めがある。 シェンゲン協定加盟国出入国規定では、第三国国民入域について以下のような条件定めている。 有効な渡航文書、または当該国民に越境許可する文書所持していること(その渡航文書容認加盟国裁量属する) (必要とされる場合において)有効な査証、または有効な居住許可証所持していること 予定する滞在目的および事情正当に示し、また予定する間中における滞在のための手段や、出身国への帰国、あるいは渡航者渡航認められているかそのような手段合法的に得ることができる第三国への通過のために十分な手段有していること シェンゲン情報システムにおいて入域拒否警戒情報対象となっていないこと いずれかのシェンゲン協定加盟国公序域内治安、衛生国際関係対す脅威みなされていないこと これらを換言すると、シェンゲン査証所持しているだけでは入域の当然の権利付与されるということにはならないのである入域する権利を得るには、滞在目的事情、その期間中における滞在のための手段といった、欧州連合の法令で定められた、査証取得以外の条件を満たさなければならない有効なシェンゲン査証所持しシェンゲン圏内に滞在している第三国国民キプロス査証なしで同国渡航することが認められており、またシェンゲン査証残り有効期間において同国滞在することができる。

※この「第三国の国民の入域要件」の解説は、「シェンゲン圏」の解説の一部です。
「第三国の国民の入域要件」を含む「シェンゲン圏」の記事については、「シェンゲン圏」の概要を参照ください。

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