第三国への損害に対する連帯責任原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:38 UTC 版)
「宇宙損害責任条約」の記事における「第三国への損害に対する連帯責任原則」の解説
第4条で規定。損害が、1の打上げ国の宇宙物体・物体内の人・財産に対して、他の打上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされ、その結果、損害が第三国又に対して引き起こされた場合には、これらの打上げ国は、当該第三国に対し、次に定めるところにより連帯して責任を負う。 損害が、当該第三国に対して地表において又は飛行中の航空機について引き起こされた場合には、打上げ国は、当該第三国に対して無過失責任を負う。 損害が、当該第三国の宇宙物体・物体内の人・財産に対して地表以外の場所において引き起こされた場合には、打上げ国は、当該第三国に対し、いずれか一方の打上げ国又はいずれか一方の打上げ国が責任を負うべき者に過失があるときに限り、責任を負う。
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