第三国への損害に対する連帯責任原則とは? わかりやすく解説

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第三国への損害に対する連帯責任原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:38 UTC 版)

宇宙損害責任条約」の記事における「第三国への損害に対する連帯責任原則」の解説

第4条規定損害が、1の打上げ国の宇宙物体物体内の人財産に対して、他の打上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされその結果損害第三国に対して引き起こされ場合には、これらの打上げ国は、当該第三国対し次に定めところにより連帯して責任を負う損害が、当該第三国に対して地表において又は飛行中航空機について引き起こされ場合には、打上げ国は、当該第三国に対して無過失責任を負う。 損害が、当該第三国宇宙物体物体内の人財産に対して地表以外の場所において引き起こされ場合には、打上げ国は、当該第三国対しいずれか一方打上げ国又はいずれ一方打上げ国が責任を負うべき者に過失があるときに限り責任を負う

※この「第三国への損害に対する連帯責任原則」の解説は、「宇宙損害責任条約」の解説の一部です。
「第三国への損害に対する連帯責任原則」を含む「宇宙損害責任条約」の記事については、「宇宙損害責任条約」の概要を参照ください。

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