競馬における落馬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 21:45 UTC 版)
競馬において、競走中に落馬した場合には、落馬した地点で再騎乗するか、騎乗後に落馬した地点まで引き返さなければならず、これに違反すると失格となる(日本中央競馬会競馬施行規程114条第2項及び123条)。この場合、当該馬が関わる馬券の購入金額の返還もされない。再騎乗は障害競走では見られることがある。これは、障害競走における落馬は馬に故障がないことがあり、また完走すれば他馬の落馬等で賞金が得られる順位まで繰り上がる可能性も平地競走より高いためである。 また、他馬の進路を妨害して落馬せしめた場合、妨害した馬は失格となる。加害馬に騎乗していた騎手は騎乗停止などの制裁が課される。 一方で、競走開始前に騎手が落馬した場合は失格とはならず、騎手が再騎乗し競走能力が十分あると判断された場合はそのまま競走が行われる。但し落馬の際に騎手もしくは競走馬が競技続行が難しいほどの深手を負った場合や、競走馬が落馬後に逸走し著しい疲労状態となった場合は、そのまま競走除外となる場合がある。この場合は失格ではないため、レース後にその馬が関わる馬券の購入金額の返還が行われる。なお騎手が落馬したまま走っている馬は空馬と呼ばれる。 中央競馬では2017年よりルールの国際調和及び騎手と馬の保護の観点から、競走において騎手が落馬した場合に、再騎乗して競走を継続することが禁止されることになった。 なお、ばんえい競馬では騎手がそりに乗っているため、落馬ではなく落橇(らくそり)と呼ばれる。
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