立法過程における機能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/20 05:08 UTC 版)
「監督者評議会」の記事における「立法過程における機能」の解説
監督者評議会によって法案が発議されることはない。これはマジュレス(国会)の機能である。しかしマジュレスを通過した法案はすべて監督者評議会によって審理され、その承認を得てはじめて発効する。したがって監督者評議会の存在なくして、マジュレスは立法における法的資格を持たないことになる。 監督者評議会はマジュレスにおける立法全てに対する拒否権を有する。この拒否の理由となるのは、シャリーアに反するか、憲法に反するかのいずれかである。この審査において、憲法との整合性に関しては12人全員が投票権を持ち、シャリーアとの整合性に関してはイスラーム法学者6名のみが投票権を持つ。 いかなる法案も監督者評議会の拒否にあった場合は、修正のためマジュレスに差し戻される。監督者評議会の判断とマジュレスの決議が一致できない場合は公益判別会議へと送られる。 監督者評議会の立法過程における関与は独特のものである。立法にかかわる憲法第6章は監督者評議会とイスラーム諮問議会(マジュレス)の相互作用について説明しており、憲法91条から97条はすべて第6章の条文である。監督者評議会員がマジュレスにおける法の拒否を許されているのは第96条に基づくものである。
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