移転登記の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 02:43 UTC 版)
「買戻しに関する登記」の記事における「移転登記の概要」の解説
登記された買戻権の譲渡は債権譲渡ではあるが、買主及び第三者に対抗するためには移転登記をすれば足り、通知をし又は承諾得る(民法467条1項)必要はないとした判例(大判1933年(昭和8年)9月12日民集12巻2151頁)があり、登記実務もそれに従っている。 なお、買戻権を目的として、差押え(1957年(昭和32年)8月8日民甲1431号通達)・仮差押え(1966年(昭和41年)4月16日民三326号電報回答)・質権の設定(登記研究545-69頁)をすることができる。
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