秘密の暴露の有無とは? わかりやすく解説

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秘密の暴露の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「秘密の暴露の有無」の解説

検察官の「富山事件における北野自白には、睡眠薬使用に関する秘密の暴露』が認められる」という主張については、「北野そのような供述をした当時1980年4月15日)、Aに対す睡眠薬使用事実は、鑑定などによって確認はされていなかったが、捜査官事前にそのような疑いを抱くことなく尋問臨んだとは思えない。『秘密の暴露』とは、『あらかじめ捜査官知り得なかった事項捜査結果客観的事実であると確認されたもの』のことであり、事前に明確な事実確認ができていなくても、捜査官当該事実存在について疑い抱いていた事項についての供述は、『秘密の暴露』には当たらない」と指摘先行して捜査進んでいた長野事件について、Bの遺体防御創が認められなかったことから、4月4日時点薬物使用痕跡あったかについての鑑定嘱託され同月13日にはMがBに対す睡眠薬使用認めたこと、翌14日には長野県警警察官富山市内の薬局から、富山事件前にMが睡眠薬購入したことを記録した要指示薬帳面領置したことを挙げた上で、「捜査機関が両事件の状況類似性思い至らなかったはずがなく、宮﨑恪夫警部も『Aも睡眠薬使って殺されていたと思った』と証言していることから、Aに対す睡眠薬使用は、(北野4月15日自白するより前から)単なる想像の域を越え具体的な証拠裏付けられ疑念高まっていたことが推認される」として、「北野供述について、秘密の暴露性を肯定し自白全体に高度の信用性付与することはできない」と判断した

※この「秘密の暴露の有無」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「秘密の暴露の有無」を含む「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事については、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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