秘密の保持
【概要】 医療従事者が患者の秘密を保持することは当然である。(1)患者に対する指示、指導、連絡などは医師が直接本人に伝える、(2)患者本人以外の者からの電話などによる問い合せには一切対応しない、(3)患者の病状などに係わる証明書などの交付は、原則として患者本人以外の者に対しては行わない。なお『感染症予防法』では罰則つきの守秘義務が明記されている。
《参照》 感染症予防法

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