相対的金種債権とは? わかりやすく解説

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相対的金種債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:10 UTC 版)

金銭債権」の記事における「相対的金種債権」の解説

相対的金種債権とは、特定の種類金銭一定量給付目的とする債権をいう。例え取引便宜考慮して当事者間債務者500万円金銭債務全額一万円紙幣弁済することと特約した場合などであり、この場合には債務者全額一万円紙幣弁済しなければならず他種通貨五千円紙幣千円紙幣など)を用いて弁済することはできない4021項但書)。相対的金種債権は特定の種類金銭により弁済しなければならないが、特定の種類金銭範囲内であればいずれの金銭支払ってもよい(一万円紙幣支払うという内容場合には一万円紙幣そのもの個性はないから、金庫中にあった一万円紙幣か、預金から引き出した一万円紙幣かなどは全く関係なく、どの一万円紙幣支払ってもよい)から、なお純粋な価値給付という性質残っている。相対的金種債権には金額債権同様に個性のない純粋な価値給付としての性質をなお帯びているので、債権目的物である特定の種類通貨弁済期に強制通用力失っているときは債務者他の通貨弁済しなければならない4022項)。

※この「相対的金種債権」の解説は、「金銭債権」の解説の一部です。
「相対的金種債権」を含む「金銭債権」の記事については、「金銭債権」の概要を参照ください。

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