目的外の情報収集手段として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:35 UTC 版)
「信用情報」の記事における「目的外の情報収集手段として」の解説
本来は信用情報の収集、利用は顧客の返済能力を超えた融資や不必要な融資を防ぐことが目的であり、審査時の返済能力の調査や融資可否判断以外に利用してはならない旨貸金業規制法でも定められているが、その趣旨を逸脱し「全国信用情報センター連合会」(当時)の個人信用情報を利用して多額の借り入れ残高があっても、(消費者金融の中でも)町金融と言われるハイリスク・ハイリターンを追求する業者が、独自の与信限度額に達していない顧客を探し出し、新たな借り入れを勧める目的に悪用されている事が発覚している。 なお、信用情報を適正に利用することで顧客の過剰融資・多重債務化を防止することが情報を共有することの最大の意義とされているのであるが、かかる状態を放置すれば情報を利用する業者が増えるほど過剰融資や情報の不正利用を増やす結果になりかねないとの懸念も示されている。信用情報機関の内部規定でも融資可否判断以外の目的で登録情報を利用することを禁じているが、規制の実効性を担保する観点から貸金業規制法に目的外利用に対する罰則を設けるべきとの意見[誰?]もある。
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