目的外の情報収集手段としてとは? わかりやすく解説

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目的外の情報収集手段として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:35 UTC 版)

信用情報」の記事における「目的外の情報収集手段として」の解説

本来は信用情報収集利用顧客返済能力超えた融資不必要な融資を防ぐことが目的であり、審査時の返済能力調査融資可否判断以外に利用してならない貸金業規制法でも定められているが、その趣旨逸脱し全国信用情報センター連合会」(当時)の個人信用情報利用して多額借り入れ残高があっても、(消費者金融中でも町金と言われるハイリスク・ハイリターン追求する業者が、独自の与信限度額に達していない顧客探し出し新たな借り入れ勧める目的悪用されている事が発覚している。 なお、信用情報適正に利用することで顧客過剰融資多重債務化を防止することが情報共有することの最大意義とされているのであるが、かかる状態を放置すれば情報利用する業者増えるほど過剰融資情報不正利用増やす結果なりかねないとの懸念示されている。信用情報機関内部規定でも融資可否判断以外の目的で登録情報利用することを禁じているが、規制実効性担保する観点から貸金業規制法目的外利用対す罰則設けるべきとの意見[誰?]もある。

※この「目的外の情報収集手段として」の解説は、「信用情報」の解説の一部です。
「目的外の情報収集手段として」を含む「信用情報」の記事については、「信用情報」の概要を参照ください。

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