目的外使用の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他、無線局運用規則に定める通信についてはこの限りではない。
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