理事会における表決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:41 UTC 版)
リスボン条約では欧州連合理事会での全会一致を要しない法令について、新たな表決手続が導入されることになる。いわゆる特定多数決方式について、可決に要する票数が理事会の各国代表の 55% かつ、賛成を投じた出席者の出身国の人口が欧州連合全体の人口の 65% とされた。理事会が欧州委員会の提案に従わない場合は、必要とされる多数は、人口については同じとされているが、代表者については全体の 72% とされている。法案成立の阻止には少なくとも4か国が反対しなければならない。 従来のニース条約の表決の規定(加盟国数(半分、場合によっては3分の2超)、表決での賛成割合(74%超)、人口要件(62%超))は2014年まで継続されることになっている。2014年から2017年の間は移行期間が設定され、新たな特定多数決方式が適用されるが、加盟国の求めに応じて旧方式が適用される場合もある。また2014年以降は1994年の「ヨアニーナの妥協」の新たな方式も用いられることになっており、これによって欧州連合の規模の小さい国は、自らが賛成しない欧州連合の決定の再考を求めることができる。
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