理事会における表決とは? わかりやすく解説

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理事会における表決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:41 UTC 版)

リスボン条約」の記事における「理事会における表決」の解説

リスボン条約では欧州連合理事会での全会一致要しない法令について、新たな表決手続導入されることになる。いわゆる特定多数決方式について、可決要する票数が理事会各国代表55% かつ、賛成投じた出席者出身国人口欧州連合全体人口65% とされた。理事会欧州委員会提案従わない場合は、必要とされる多数は、人口については同じとされているが、代表者について全体72% とされている。法案成立阻止には少なくとも4か国が反対なければならない従来ニース条約表決規定加盟国数(半分場合によっては3分の2超)、表決での賛成割合74%超)、人口要件62%超))は2014年まで継続されることになっている2014年から2017年の間は移行期間設定され新たな特定多数決方式適用されるが、加盟国求めに応じて旧方式適用される場合もある。また2014年以降1994年の「ヨアニーナの妥協」の新たな方式用いられることになっており、これによって欧州連合規模小さい国は、自らが賛成しない欧州連合決定再考求めることができる。

※この「理事会における表決」の解説は、「リスボン条約」の解説の一部です。
「理事会における表決」を含む「リスボン条約」の記事については、「リスボン条約」の概要を参照ください。

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