現在の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:24 UTC 版)
明治時代の制定以来、実務上はほとんど適用の機会がなく、昭和後期・平成初期までこの法律は「過去の遺物」となっていたが、少年による果たし合い、いわゆる「タイマン」が本法の決闘に該当するとの判断がなされて以降は事態が急変した。 これにより、例えば暴行罪や傷害罪での立件が困難であるような事件を摘発又は解決する道を開く法として、その価値を見出されることとなった。検察庁の統計によると、同庁の決闘罪の受理人員数は2005年には34名を数えている。適用の多寡が各都道府県警察により異なること、また珍しい罪名であり適用される事例も少数であることから、この法令を適用して立件されたというだけでマスコミが取り上げることもある。
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