現代日本法における氏とは? わかりやすく解説

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現代日本法における氏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)

「氏」の記事における「現代日本法における氏」の解説

氏名」を参照 氏は名とともに氏名構成する現行の戸籍法によれば戸籍には戸籍内の各人について氏名記載することとされている(戸籍法第13条第1号)。 1947年昭和22年)の民法改正後の現行法下での「氏」の法的性格については、血縁家族背景としているとみる説(血縁団体名称説家族共同体名称説)があるのに対して何らかの集団背後予定しなければならない根拠はないとして純粋に個人の名称であるとする説(個人呼称説)や多元的捉えるきとする多元的性格説等もあり氏の法的性格については見解分かれている(個人呼称説民法学上の通説であるとされるが、近時現実家族共同生活をする個人共通する呼称としての性格併せもっているとの見解が有力になっているとされる)。

※この「現代日本法における氏」の解説は、「氏」の解説の一部です。
「現代日本法における氏」を含む「氏」の記事については、「氏」の概要を参照ください。

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