現代日本法における氏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)
「氏名」を参照 氏は名とともに氏名を構成する。現行の戸籍法によれば、戸籍には戸籍内の各人について氏名を記載することとされている(戸籍法第13条第1号)。 1947年(昭和22年)の民法改正後の現行法下での「氏」の法的性格については、血縁や家族を背景としているとみる説(血縁団体名称説や家族共同体名称説)があるのに対して、何らかの集団を背後に予定しなければならない根拠はないとして純粋に個人の名称であるとする説(個人呼称説)や多元的に捉えるべきとする多元的性格説等もあり氏の法的性格については見解が分かれている(個人呼称説が民法学上の通説であるとされるが、近時、現実の家族共同生活をする個人に共通する呼称としての性格を併せもっているとの見解が有力になっているとされる)。
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