犯人隠匿罪証拠隠滅罪についての105条とは? わかりやすく解説

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犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 03:15 UTC 版)

親族相盗例」の記事における「犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条」の解説

犯人逃走者の親族犯人刑事法上の利益のために犯人隠匿罪証拠隠滅罪犯した場合に、刑罰免除することができる(必ず免除されるものではない。任意免除)。これは親族犯人逃走者との関係を考えれば、これを助けたいと思うのが自然の人情であるとの政策的配慮よるものである。ただし、これは親族本人自発的かつ直接的行動よるもの限られており、第三者教唆共犯得て行った能動的受動的問わず場合はこの規定適用対象外となる。

※この「犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条」の解説は、「親族相盗例」の解説の一部です。
「犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条」を含む「親族相盗例」の記事については、「親族相盗例」の概要を参照ください。

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