特定負担とはとは? わかりやすく解説

特定負担とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)

業務提供誘引販売取引」の記事における「特定負担とは」の解説

特定負担」とは、商品の購入若しくはその役務対価支払又は「取引料」の提供をいう。(ここで「取引料」とは、取引料、登録料保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず取引をするに際し、又は取引条件変更する際し提供される金品をいう。)結局、「特定負担とは、業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担」(通達ということになる。

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特定負担とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「特定負担とは」の解説

特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担含まれる「通達」では、次のような例示がある。 再販売等をするために必要な物品(「ビジネス・ガイド」、「スターター・キット」などと呼ばれる場合もある。)を購入する場合再販売等をするための商品購入する場合であれば、それらの購入代金特定負担該当するほか、入会金保証金登録料研修参加費用等の金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担該当する。 「当該販売組織入会する時点何ら金銭的負担求められていない場合であっても組織入会実際に商売始めるために別途商品購入何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、その負担特定負担該当する(したがって入会契約時点で法第37条第2項書面、その契約締結するまでに同条第1項書面それぞれ交付しなければならない)。入会契約書面上で「負担一切ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、取引実質をもって判断される。 なお、「通達」中、「法第37条第2項書面」とは「契約書面」(後述)、「同条第1項書面」とは「概要書面」(後述)のことである。

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