特定負担とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)
「業務提供誘引販売取引」の記事における「特定負担とは」の解説
「特定負担」とは、商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は「取引料」の提供をいう。(ここで「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。)結局、「特定負担とは、業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担」(通達)ということになる。
※この「特定負担とは」の解説は、「業務提供誘引販売取引」の解説の一部です。
「特定負担とは」を含む「業務提供誘引販売取引」の記事については、「業務提供誘引販売取引」の概要を参照ください。
特定負担とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれる。 「通達」では、次のような例示がある。 再販売等をするために必要な物品(「ビジネス・ガイド」、「スターター・キット」などと呼ばれる場合もある。)を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合であれば、それらの購入代金は特定負担に該当するほか、入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当する。 「当該販売組織に入会する時点で何ら金銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する(したがって、入会契約の時点で法第37条第2項の書面、その契約を締結するまでに同条第1項の書面をそれぞれ交付しなければならない)。入会契約書面上で「負担は一切ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、取引の実質をもって判断される。 なお、「通達」中、「法第37条第2項の書面」とは「契約書面」(後述)、「同条第1項の書面」とは「概要書面」(後述)のことである。
※この「特定負担とは」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「特定負担とは」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。
- 特定負担とはのページへのリンク