海軍准士官以上
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 22:15 UTC 版)
現役の士官、特務士官及准士官は別段の規定ある場合を除くの外、現役定限年齢に満ちる日迄これを現役に服させる。現役士官の現役定限年齢は、大将が65年、中将が62年、少将が58年、大佐が54年、中佐が50年、少佐が47年、大尉が45年、中尉及び少尉が40年、将校相当官たる大佐相当官以下少尉相当官以上は将校のそれに2年を加えた年とされている。現役の特務士官たる大尉は52年、特務士官たる中尉及び少尉は50年、准士官は48年とされ、また特務士官より任用したる佐官(各科大佐を除く)又は士官たる大尉の現役定限年齢は特務士官たる各科大尉の例に依るものとされる。元帥たる大将の現役定限年齢はない。 現役の士官、特務士官及准士官は、次の場合にこれを予備役に服させた。現役定限年齢に達したとき。海軍武官服役令第13条の規定に依り現役を退いたとき。休職2年を経過したとき。停職1年を経過したとき。待命、休職及停職を通じて三年を経過し又は休職及停職を通じて二年を経過したとき。別段の規定ある場合を除くの外宮内官又は海軍部外の文官(待遇職員を含む)に専任又は専補されたとき。貴族院令第4条の規定に依り貴族院議員となったとき。また、将官又は休職若は停職中の佐、尉官、特務士官及准士官にして現役に堪えない者は本人の願いに依りこれを予備役に服させることができる。 士官、特務士官及び准士官の予備役期間の終期はおのおの、その現役定限年齢に5年を加えた年齢に満ちる年の3月31日とする。 士官、特務士官及び准士官は次の場合に退役とした。予備役を終ったとき。海軍武官服役令第14条の規定に依り服役を免ぜられたとき。
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