海軍准士官以上とは? わかりやすく解説

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海軍准士官以上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 22:15 UTC 版)

役種」の記事における「海軍准士官以上」の解説

現役士官特務士官准士官別段規定ある場合を除くの外、現役定限年齢満ちる日迄これを現役服させる現役士官現役定限年齢は、大将65年中将62年少将58年大佐54年中佐50年少佐47年大尉45年中尉及び少尉40年将校相当官たる大佐相当官以下少尉相当官以上は将校のそれに2年加えた年とされている。現役特務士官たる大尉52年特務士官たる中尉及び少尉50年准士官48年とされ、また特務士官より任用したる佐官各科大佐を除く)又は士官たる大尉現役定限年齢特務士官たる各科大尉の例に依るものとされる元帥たる大将現役定限年齢はない。 現役士官特務士官准士官は、次の場合にこれを予備役に服させた。現役定限年齢達したとき。海軍武官服役第13条規定に依り現役退いたとき。休職2年経過したとき。停職1年経過したとき。待命休職停職通じて三年経過し又は休職停職通じて年を経過したとき。別段規定ある場合を除くの外宮内官又は海軍部外文官待遇職員を含む)に専任又は専補されたとき。貴族院令第4条規定に依り貴族院議員となったとき。また、将官又は休職若は停職中の佐、尉官特務士官准士官にして現役に堪えない者は本人願いに依りこれを予備役服させることができる。 士官特務士官及び准士官予備役期間の終期はおのおの、その現役定限年齢5年加えた年齢満ちる年の3月31日とする。 士官特務士官及び准士官次の場合退役とした。予備役終ったとき。海軍武官服役第14条規定に依り服役を免ぜられたとき。

※この「海軍准士官以上」の解説は、「役種」の解説の一部です。
「海軍准士官以上」を含む「役種」の記事については、「役種」の概要を参照ください。

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