海岸保全施設・津波防護施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:41 UTC 版)
「兼用工作物」の記事における「海岸保全施設・津波防護施設」の解説
海岸法に定める海岸保全施設(堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜その他海水の侵入または海水による侵食を防止するための施設)および津波防災地域づくりに関する法律に定める津波防護施設(盛土構造物、護岸、胸壁および閘門)について、兼用工作物の規定がある。海岸法では、海岸保全施設が道路、水門または物揚場などと効用を兼ねるときは、協議により海岸保全施設に関する工事または施設の維持をさせることができる。また、津波防災地域づくりに関する法律では、津波防護施設が津波防護施設以外の施設または工作物と効用を兼ねるときは、津波防護施設管理者および他の施設等の管理者は、協議により津波防護施設の工事、維持または操作を行うことができる。費用については、海岸法および津波防災地域づくりに関する法律とも、当該施設の管理に要する費用の負担を協議して定めることとされている。 津波防護施設は、もともと発生頻度が極めて低い最大クラスの津波(L2)が、海岸保全施設などを乗り越えて内陸部に浸入するような場合に、浸水域の拡大を防止するために内陸部に設ける施設であることから、後背地の状況などを踏まえ、道路や鉄道等の施設を活用できる場合には、これらの施設を活用して小規模盛土や閘門を設置するなど、効率的に整備し、一体的に管理することが適当とされている。
※この「海岸保全施設・津波防護施設」の解説は、「兼用工作物」の解説の一部です。
「海岸保全施設・津波防護施設」を含む「兼用工作物」の記事については、「兼用工作物」の概要を参照ください。
- 海岸保全施設津波防護施設のページへのリンク