法定速度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:09 UTC 版)
道路交通法施行令に基づいて、法定速度として最高速度および最低速度が定められている。 125 cc以下の二輪車である小型自動二輪車、原動機付自転車およびミニカーについては、高速自動車国道の通行可能車両の規定は道路交通法ではなく道路運送車両法に基づき規定され、これらの車両は同法施行規則第1条で「原動機付自転車」とされ、自動車の範疇から外れるため通行することができない。 また、高速自動車国道のうち一部にでも対面通行でない区間(法定最低速度が50 km/h)を含む道路の区間は、次の自動車は通行できない。(いっぽう、自動車専用道路については、個別の通行止め標識または最低速度規制が無い限りは通行可能である) 小型特殊自動車 - 法律および車両の仕様上速度が出せない 大型特殊自動車においては、最低速度基準を満たしている農耕トラクターの一部車種のみ通行可能
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