治安出動下令前に行う情報収集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:04 UTC 版)
「治安出動」の記事における「治安出動下令前に行う情報収集」の解説
防衛大臣は、事態が緊迫し命令による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる(79条の2)。これを「治安出動下令前に行う情報収集」という。 「治安出動下令前に行う情報収集」の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる(92条の5)。ただし、正当防衛または緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない(同条ただし書き)。
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