治安判事裁判所からの上訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:04 UTC 版)
「刑事法院」の記事における「治安判事裁判所からの上訴」の解説
治安判事裁判所で有罪判決を受けた被告人は、(1)有罪答弁をしていた場合は量刑に対して、(2)そうでない場合は有罪認定又は量刑に対して、刑事法院に上訴することができる。 上訴事件の審理を終えた段階で、刑事法院は、原裁判の一部又は全部を維持、破棄、又は変更する権限がある。上訴について被告人に不利益な判断がされる場合、刑事法院は、治安判事が科すことができたいかなる刑でも科すことができ、もともと科されていたものより重い刑を科すこともできる。 2003~2004年度において、刑事法院は、治安判事裁判所で有罪とされた被告人からの、有罪認定又は宣告刑に対する上訴について、1万1707件の審理を行った。上訴事件の平均待ち時間は8週間余りであり、上訴した被告人のうち90%は14週間以内に判決を受けている。
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