業者の有罪判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/25 04:09 UTC 版)
「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の記事における「業者の有罪判決」の解説
中国・上海の海軍慰安所で「日本軍慰安婦」として働かせる目的で、日本から女性をだまして連れて行こうとした日本人慰安所経営者らが、警察に検挙されている。この事件は、大審院(現在の最高裁判所)までいき、地裁・高裁を含めて全て有罪判決が出て、1937年3月5日、業者やその関係者10人の有罪判決が確定している。これは、国外移送目的の誘拐を禁じた旧刑法226条の「国外移送、国外誘拐罪」(現在の国外移送目的略取・誘拐罪)によるものである。長崎地裁判決では、上海の「海軍指定慰安所」のためであることが明記され、「醜業」(売春の当時の言い方)に従事させるためであるのを偽って「女給」とか「女中」と騙したとされている。
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