業者の有罪判決とは? わかりやすく解説

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業者の有罪判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/25 04:09 UTC 版)

南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の記事における「業者の有罪判決」の解説

中国上海海軍慰安所で「日本軍慰安婦」として働かせる目的で、日本から女性だまして連れて行こうとした日本人慰安所経営者らが、警察検挙されている。この事件は、大審院現在の最高裁判所)までいき、地裁高裁含めて全て有罪判決出て1937年3月5日業者やその関係者10人の有罪判決確定している。これは、国外移送目的誘拐禁じた旧刑法226条の「国外移送国外誘拐罪」(現在の国外移送目的略取・誘拐罪)によるものである。長崎地裁判決では、上海の「海軍指定慰安所」のためであることが明記され、「醜業」(売春当時言い方)に従事させるためであるのを偽って女給」とか「女中」と騙したとされている。

※この「業者の有罪判決」の解説は、「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の解説の一部です。
「業者の有罪判決」を含む「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の記事については、「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の概要を参照ください。

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