検察審査会事務局段階におけるくじによる選出とは? わかりやすく解説

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検察審査会事務局段階におけるくじによる選出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)

検察審査員」の記事における「検察審査会事務局段階におけるくじによる選出」の解説

市町村選挙管理委員会から検察審査員候補者予定名簿送付され検察審査会事務局長検察審査員候補者名簿調製する(法12条の2)。 検察審査会事務局長検察審査員候補者名簿記載をされた者に検察審査員候補者名簿記載された旨を通知しなければならない(法12条の2)。 検察審査員候補者について、欠格事由就職禁止事由辞退事由該当するかどうかについての検察審査員候補者質問票用いて必要な質問をしたり、公務所又は公私団体照会して必要な事項報告求めたりして、検察審査会判断資する事情調査をしなければならない(法第12条の3・法第12条の4・法第12条の6)。検察審査員候補者は法第8条規定する辞退事由該当する者は、検察審査会対し検察審査員又は補充員となることについて辞退申出をすることができる(法第12条の5)。検察審査員候補者欠格事由就職禁止事由辞退事由該当する場合は、書面申し出なければならない検察審査会法施行令第12条)。 欠格事由就職禁止事由辞退事由該当した場合は、検察審査員候補者名簿から消除される(法第12条の7)。 検察審査会事務局長検察審査員候補者名簿から検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない(法第13条第1項)。選定の際には地方裁判所判事及び地方検察庁検事の各一人立会いを必要とし、立会いをした者は検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない(法第13条2項)。

※この「検察審査会事務局段階におけるくじによる選出」の解説は、「検察審査員」の解説の一部です。
「検察審査会事務局段階におけるくじによる選出」を含む「検察審査員」の記事については、「検察審査員」の概要を参照ください。

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