検察審査会事務局段階におけるくじによる選出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)
「検察審査員」の記事における「検察審査会事務局段階におけるくじによる選出」の解説
市町村の選挙管理委員会から検察審査員候補者予定者名簿を送付された検察審査会事務局長は検察審査員候補者名簿を調製する(法12条の2)。 検察審査会事務局長は検察審査員候補者名簿に記載をされた者に検察審査員候補者名簿に記載された旨を通知しなければならない(法12条の2)。 検察審査員候補者について、欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当するかどうかについての検察審査員候補者に質問票を用いて必要な質問をしたり、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めたりして、検察審査会の判断に資する事情を調査をしなければならない(法第12条の3・法第12条の4・法第12条の6)。検察審査員候補者は法第8条が規定する辞退事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる(法第12条の5)。検察審査員候補者は欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当する場合は、書面で申し出なければならない(検察審査会法施行令第12条)。 欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当した場合は、検察審査員候補者名簿から消除される(法第12条の7)。 検察審査会事務局長は検察審査員候補者名簿から検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない(法第13条第1項)。選定の際には地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事の各一人の立会いを必要とし、立会いをした者は検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない(法第13条第2項)。
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