桓武天皇以降の即位詔とは? わかりやすく解説

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桓武天皇以降の即位詔

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/05 07:02 UTC 版)

不改常典」の記事における「桓武天皇以降の即位詔」の解説

不改常典この後しばらく言及されないが、桓武天皇即位詔で再登場した。その大意は「天皇具体的に光仁天皇)が天日高座の業を天智天皇初め定める法に従って受けよ自分命じた自分恐れて進むも退くもできなくなったが、天皇の命なので即位する」というものである。 この詔以降天智天皇が「初め賜い定め賜える法」になり、「不改常典」の句がない。そこで、これ以降の「初め定める法」は本来の不改常典から変質した考える説や、まったく別物だとする説もある。 桓武天皇形式は、同じ文脈とほぼ同じ語法その後天皇踏襲された。「淳和天皇御即位記」には淳和天皇即位詔がある。『続日本後紀』には仁明天皇即位詔がある。『日本三代実録』には、清和天皇陽成天皇光孝天皇の即位詔がある。「御三条院即位記」が載せる後三条天皇の即位詔、「安徳天皇御即位記」が載せる安徳天皇即位詔、「四条院御即位記」四条天皇即位詔、「拾芥記」が載せる後柏原天皇即位詔、「御昇壇記」が載せる中御門天皇即位詔は、ほぼ同じ形で天智天皇初め定める法を載せている。 平安時代以降注目すべきは、『朝野群載』という模範文例集に即位詔の例文載せられたことである。文面がほぼ同じ形で固定したのは、このような文例に従って詔が作られたためと考えられる

※この「桓武天皇以降の即位詔」の解説は、「不改常典」の解説の一部です。
「桓武天皇以降の即位詔」を含む「不改常典」の記事については、「不改常典」の概要を参照ください。

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