期間制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
権利に関する契約不適合の場合、買主の追及できる権利は債権の消滅時効の一般原則により、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方までに行使しなければ消滅する(166条1項)。
※この「期間制限」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「期間制限」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。
期間制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
売買の目的物の種類または品質に契約不適合がある場合、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない(566条)。 売買の目的物の数量に契約不適合がある場合、買主の追及できる権利は債権の消滅時効の一般原則により、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれかが経過すると消滅する(166条1項)。
※この「期間制限」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「期間制限」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から期間制限を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から期間制限を検索
- 期間制限のページへのリンク