死後認知の期間制限とは? わかりやすく解説

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死後認知の期間制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)

死後懐胎子」の記事における「死後認知の期間制限」の解説

民法787但書は、「父又は母の死亡の日から3年経過したときは」認知の訴え提起することができないとしている。そして、「3年」の起算点につき、最判昭和57年3月19日民集363号432頁は、「死亡客観的に明らかになった」時としている。すると、死後懐胎子認知問題となる事案においては提供者死亡時は死亡した時点客観的に明らかであることがほとんどであると想定されるから、この論理そのまま適用すると、提供者死亡から3年経過した後に死後懐胎子出生した場合には、認知の訴え提起することができない

※この「死後認知の期間制限」の解説は、「死後懐胎子」の解説の一部です。
「死後認知の期間制限」を含む「死後懐胎子」の記事については、「死後懐胎子」の概要を参照ください。

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