死後認知の期間制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)
民法787条但書は、「父又は母の死亡の日から3年を経過したときは」認知の訴えを提起することができないとしている。そして、「3年」の起算点につき、最判昭和57年3月19日民集36巻3号432頁は、「死亡が客観的に明らかになった」時としている。すると、死後懐胎子の認知が問題となる事案においては、提供者の死亡時は死亡した時点で客観的に明らかであることがほとんどであると想定されるから、この論理をそのまま適用すると、提供者の死亡から3年を経過した後に死後懐胎子が出生した場合には、認知の訴えを提起することができない。
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