書記としての少年警察官とは? わかりやすく解説

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書記としての少年警察官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 09:09 UTC 版)

少年警察官」の記事における「書記としての少年警察官」の解説

警視庁府県警察部では、1944年以前より司法警察権行使しない書記」(官等雇員)の名目未成年者採用し警察署内の内勤事務従事させてきた。この制度による未成年警察職員のことを、俗に少年警察官」と呼んでいた。 1938年大阪府警察部において17歳以上20歳未満の者を対象に「警務書記生」の名目採用始まったその後警視庁や各府県警察部にも普及していった。彼らの身分現在の警察事務職員相当したが、年齢都合上そうしたのであり、成人後警察官になることを前提したものであるため、服務規律等は警察官同様のものが要求された。 発祥の地である大阪府は、警務書記生採用困難になってきたことから、1941年には採用年齢15歳以上にまで引き下げ国民学校高等科卒業生直ち志願できるようにした。 1946年に本制度廃止された。これまで勤務していた書記は、本人希望上官適任判断した者については巡査昇任させた。 なお、この書記制度女性にも門戸を開いており、これらの女性書記中には太平洋戦争後に婦人警察官になった者もいる。

※この「書記としての少年警察官」の解説は、「少年警察官」の解説の一部です。
「書記としての少年警察官」を含む「少年警察官」の記事については、「少年警察官」の概要を参照ください。

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