書記としての少年警察官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 09:09 UTC 版)
「少年警察官」の記事における「書記としての少年警察官」の解説
警視庁や府県警察部では、1944年以前より司法警察権を行使しない「書記」(官等は雇員)の名目で未成年者を採用し、警察署内の内勤事務に従事させてきた。この制度による未成年警察職員のことを、俗に「少年警察官」と呼んでいた。 1938年、大阪府警察部において17歳以上20歳未満の者を対象に「警務書記生」の名目で採用が始まった。その後、警視庁や各府県警察部にも普及していった。彼らの身分は現在の警察事務職員に相当したが、年齢の都合上そうしたのであり、成人後は警察官になることを前提としたものであるため、服務規律等は警察官と同様のものが要求された。 発祥の地である大阪府は、警務書記生の採用も困難になってきたことから、1941年には採用年齢を15歳以上にまで引き下げ、国民学校高等科卒業生が直ちに志願できるようにした。 1946年に本制度は廃止された。これまで勤務していた書記は、本人の希望と上官が適任と判断した者については巡査に昇任させた。 なお、この書記制度は女性にも門戸を開いており、これらの女性書記の中には太平洋戦争後に婦人警察官になった者もいる。
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