暴力団などによる不正受給
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「生活保護の不正受給」の記事における「暴力団などによる不正受給」の解説
昭和50年代後半には、全国の被保護者数が150万人に達した。それまでたびたび問題視されてきた暴力団組員による不正受給が発覚した。厚生省社会局は昭和56年11月17日付けで「生活保護法123号通知」を出した。その後、保護規準の適正化が進んだ。昭和58年には第二次臨時行政調査会答申を受け、厚生省は、保護を求める世帯の資産や収入を厳しくチェックするよう福祉事務所への指導を強化した。以後10年間で約4割が減った。しかし「適正化」の名のもとに「締め付け」が強化された面もあるとの指摘もある。また、実際には暴力団を辞めていないのに、福祉事務所に虚偽の脱会届を出した上で不正受給を行なったとして、逮捕された例がある。 2010年頃から全国の福祉事務所の一部の窓口に警察官OBや刑務官OBを採用し、暴力団関係者による不正受給や虚偽申請の防止や告発に取り組んでいるが、暴力団関係者や不正申請者以外の正当な申請者に対しても威圧的であったり、申請書を渡さずに追い返すなどの事例があるとして、2012年に日本弁護士連合会が「警察官OBの福祉事務所配置要請の撤回を求める意見書」を厚生労働省に提出している。
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