普通選挙・制限選挙とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 普通選挙・制限選挙の意味・解説 

普通選挙・制限選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/24 06:34 UTC 版)

選挙」の記事における「普通選挙・制限選挙」の解説

普通選挙 狭義には財力納税額の多寡財産有無)を選挙人要件としない選挙制度広義には財力人種信条性別など選挙人要件とせず、一定年齢達したすべての国民選挙権与え選挙制度普通選挙日本では日本国憲法第15条3項及び日本国憲法第44条但書保障されている。 普通選挙の実現漸進的で、まず、財産制限除去について1848年フランス第二共和政憲法において確立され第一次世界大戦後になって世界各国に広まることとなった日本では1928年財産制限撤廃された。女性参政権についても第一次世界大戦後世界大勢となっていったが、フランスのように第二次世界大戦後実現した国もある。日本でも女性参政権第二次世界大戦後実現した制限選挙 選挙権収入資産家柄などで制限するもの。

※この「普通選挙・制限選挙」の解説は、「選挙」の解説の一部です。
「普通選挙・制限選挙」を含む「選挙」の記事については、「選挙」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「普通選挙・制限選挙」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「普通選挙・制限選挙」の関連用語

1
6% |||||

2
4% |||||

普通選挙・制限選挙のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



普通選挙・制限選挙のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの選挙 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS