時間単位での付与とは? わかりやすく解説

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時間単位での付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「時間単位での付与」の解説

2010年4月より施行され改正法により、従来は日単位での取得し認められていなかった年次有給休暇が、事前に労使協定締結することにより1年5日分を限度として時間単位でも取得が可能となった(第39条第4項)。比例付与対象労働者であっても同様である。ただし、計画的付与として与えることはできない平成21年5月29日基発0529001号)。労使協定必要なため、労働者側だけが望んでも、また、使用者側だけが望んでも、この制度の利用できない。なお、労使協定成立した場合は、日単位取得する時間単位取得するかについては労働者意思よるものである(平成21年5月29日基発0529001号)。 労使協定には以下の事項定めなければならない。なお、当該労使協定は、行政官庁届出る要はない。 時間単位として有給休暇与えることができることとされる労働者範囲時間単位取得に際しては、事業正常な運営との調整考慮されるのであるから、例え一斉作業必要な業務従事する労働者には時間単位年休なじまないことが考えられる。なお、利用目的によって対象労働者範囲定めることはできない時間単位として与えることができることとされる有給休暇日数5日以内)「5日以内」については、前年度からの繰越分も含めて判断する時間単位として与えることができることとされる有給休暇1日時間数1日分の年次有給休暇何時間分時間単位年休相当するかは、当該労働者所定労働時間数を基に定めることになるが、所定労働時間数に1時間未満端数がある労働者不利益にならないよう、1日所定労働時間数を下回らないよう協定する規則第24条の4)。具体的には、1時間未満端数1時間切り上げる必要がある1時間以外の時間単位として有給休暇与えこととする場合には、その時間数2時間3時間といった、1時間以外の時間単位とする場合1日所定労働時間数と同じ又はこれを超える時間数協定してしまうと、時間単位年休取得事実上不可能になってしまうことから、時間年休単位1日所定労働時間数に満たないものとする

※この「時間単位での付与」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「時間単位での付与」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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