時間単位での付与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
2010年4月より施行された改正法により、従来は日単位での取得しか認められていなかった年次有給休暇が、事前に労使協定 を締結することにより1年に5日分を限度として時間単位でも取得が可能となった(第39条第4項)。比例付与の対象労働者であっても同様である。ただし、計画的付与として与えることはできない(平成21年5月29日基発0529001号)。労使協定が必要なため、労働者側だけが望んでも、また、使用者側だけが望んでも、この制度の利用はできない。なお、労使協定が成立した場合は、日単位で取得するか時間単位で取得するかについては労働者の意思によるものである(平成21年5月29日基発0529001号)。 労使協定には以下の事項を定めなければならない。なお、当該労使協定は、行政官庁に届出る必要はない。 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲時間単位の取得に際しては、事業の正常な運営との調整が考慮されるものであるから、例えば一斉作業が必要な業務に従事する労働者には時間単位年休はなじまないことが考えられる。なお、利用目的によって対象労働者の範囲を定めることはできない。 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内)「5日以内」については、前年度からの繰越分も含めて判断する。 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかは、当該労働者の所定労働時間数を基に定めることになるが、所定労働時間数に1時間未満の端数がある労働者に不利益にならないよう、1日の所定労働時間数を下回らないよう協定する(規則第24条の4)。具体的には、1時間未満の端数は1時間に切り上げる必要がある。 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数2時間や3時間といった、1時間以外の時間を単位とする場合、1日の所定労働時間数と同じ又はこれを超える時間数を協定してしまうと、時間単位年休の取得が事実上不可能になってしまうことから、時間年休の単位は1日の所定労働時間数に満たないものとする。
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