明治9年全部改正とは? わかりやすく解説

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明治9年全部改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/14 02:25 UTC 版)

国立銀行条例」の記事における「明治9年全部改正」の解説

大隈重信1873年明治6年)に大蔵卿就任以来積極財政により「大隈財政」なる殖産興業政策推進行った。そして1876年明治9年)に、明治9年太政官布告106号により、国立銀行条例全部改正された。これにより多く国立銀行設立推進されるようになり、全国153国立銀行設置する改正前の内容には兌換硬貨銀行券との交換為に紙幣見合うだけの兌換硬貨用意する必要があった。改正後銀行紙幣の発行容易になり、インフレーションの原因一つとなったまた、金禄公債原資とする国立銀行次々と設立された。改正後要点以下のとおり不換紙幣としての国立銀行紙幣発行認める。 今まで兌換硬貨との交換義務廃止華族士族交付され金禄公債銀行資本にする事を認める。

※この「明治9年全部改正」の解説は、「国立銀行条例」の解説の一部です。
「明治9年全部改正」を含む「国立銀行条例」の記事については、「国立銀行条例」の概要を参照ください。

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