明治9年全部改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/14 02:25 UTC 版)
大隈重信が1873年(明治6年)に大蔵卿に就任以来、積極財政により「大隈財政」なる殖産興業政策の推進を行った。そして1876年(明治9年)に、明治9年太政官布告第106号により、国立銀行条例は全部改正された。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があった。改正後は銀行紙幣の発行が容易になり、インフレーションの原因の一つとなった。また、金禄公債を原資とする国立銀行も次々と設立された。改正後の要点は以下のとおり。 不換紙幣としての国立銀行紙幣の発行を認める。 今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。 華族や士族に交付された金禄公債を銀行資本にする事を認める。
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