日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
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「国連軍 (朝鮮半島)」の記事における「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」の解説
1953年7月27日の朝鮮戦争休戦協定の発効を受けて、日本は1954年2月19日にアメリカ合衆国(米国)、カナダ、ニュージーランド、イギリス(英国)、南アフリカ連邦、オーストラリア、フィリピンの7カ国と署名を交わし、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(国連軍地位協定)」を結んでいる。同年4月12日にフランスと、同年5月19日にイタリアと追加署名を交わし、同協定は同年6月11日に発効している。のちにタイ王国とトルコが協定に加わり11ヶ国となる。 この協定をめぐる交渉の中で、イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの4カ国に対して、在日米軍と同様に裁判権を放棄する密約がなされていたことが、後に明らかになった。
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