日本国における国内手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/06 14:34 UTC 版)
「視聴覚的実演に関する北京条約」の記事における「日本国における国内手続」の解説
日本国においては、2014年3月11日の閣議で「視聴覚的実演に関する北京条約の締結について国会の承認を求めるの件」が決定され、同日衆議院へ提出された 条約の承認案件は、衆議院においては、4月18日に外務委員会で、4月22日に衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院へ送付された。参議院においては5月20日に外務委員会で可決され、5月21日の本会議での採決が予定されていたが、別の法案をめぐる混乱で採決前に本会議が散会した影響で、衆議院の議決から30日が経過し日本国憲法第61条の規定に基づき自然承認となった。 条約の実施に必要な国内法改正は、2014年3月14日の閣議で「著作権法の一部を改正する法律案」が決定され、同日衆議院へ提出された。 法案は、衆議院においては、4月4日に文部科学委員会で、4月8日に衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院へ送付された。参議院においては4月24日に外務委員会で、4月25日の参議院本会議で全会一致で可決され、5月14日に法律第35号として公布された。 条約の国会の承認後、6月10日に批准書を寄託。2020年4月28日付官報号外第89号において、令和2年条約第1号として公布された。
※この「日本国における国内手続」の解説は、「視聴覚的実演に関する北京条約」の解説の一部です。
「日本国における国内手続」を含む「視聴覚的実演に関する北京条約」の記事については、「視聴覚的実演に関する北京条約」の概要を参照ください。
- 日本国における国内手続のページへのリンク