国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡
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「吉田書簡」の記事における「国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡」の解説
朝鮮戦争中の1952年5月31日、当時首相であった吉田が、国連軍の構成員等の刑事事件についての機密文書をロバート・ダニエル・マーフィー駐日アメリカ大使に宛てて送った。内容としては、国連軍の軍人・軍属・家族が逮捕された場合には、原則としてその身柄を所属国へ引き渡し、日本は刑事裁判権を事実上放棄するというものであった。「国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡」と呼ばれる。 なお、1954年には「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(国連軍地位協定)が締結され、日本に駐留する国連軍の軍人・軍属・家族による刑事事件については北大西洋条約機構(NATO)の地位協定並みに日本側の優先的裁判権を容認することとされたが、我部政明による機密解除英公文書調査では、イギリス連邦の4カ国(イギリス・オーストラリア・ニュージーランド)に対し、在日米軍将兵らと同様、重要な事件以外においては日本は裁判権を行使しないとする密約があったとされる。
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