国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡とは? わかりやすく解説

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国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 14:23 UTC 版)

吉田書簡」の記事における「国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡」の解説

朝鮮戦争中の1952年5月31日当時首相であった吉田が、国連軍構成員等の刑事事件についての機密文書ロバート・ダニエル・マーフィー駐日アメリカ大使宛てて送った内容としては、国連軍軍人軍属家族逮捕され場合には、原則としてその身柄所属国引き渡し日本刑事裁判権事実上放棄するというものであった。「国連軍の裁判権をめぐる吉田書簡」と呼ばれる。 なお、1954年には「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(国連軍地位協定)が締結され日本駐留する国連軍軍人軍属家族による刑事事件については北大西洋条約機構(NATO)の地位協定並み日本側の優先的裁判権容認することとされたが、我部政明による機密解除公文書調査では、イギリス連邦の4カ国(イギリス・オーストラリア・ニュージーランド)に対し在日米軍将兵らと同様、重要な事件以外においては日本裁判権行使しないとする密約があったとされる

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