日本における本来的一罪とは? わかりやすく解説

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日本における本来的一罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/01 13:31 UTC 版)

本来的一罪」の記事における「日本における本来的一罪」の解説

形式的に数個構成要件該当性があるかにみえても、1個(1回)の構成要件該当性しか認められない場合がある。この場合には、犯罪部分部分形式的に分析した場合には、中心となる犯罪以外にも犯罪成立するかに見え場合であっても中心となる犯罪のみが成立することとなる。 本来的一罪については、いくつかのパターンがある。 例えば、1人の人に対してナイフで胸を刺した1時間後に見て死んでいなかったため1時間後に再度刺して死亡させた場合形式的に当初ナイフ指した時点行為について殺人未遂罪が成立し1時間後に再度刺すことで実際に死に至らしめた行為について殺人既遂)罪の構成要件該当性があるかにもみえるが、殺人既遂罪で包括的に評価されている(包括一罪)として、殺人既遂罪し成立しない考えられている。 また例えば、着衣相手の胸をナイフで刺す行為には、客観的に主観的に器物損壊罪成立しうるが、衣服損壊殺人罪通常伴うものとして吸収され吸収関係)、殺人罪のみが成立する殺人意図の下にナイフ購入した場合は、購入時点殺人予備罪成立するが、その後殺人遂げた場合は、殺人既遂罪に吸収されることになる。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「日本における本来的一罪」の解説は、「本来的一罪」の解説の一部です。
「日本における本来的一罪」を含む「本来的一罪」の記事については、「本来的一罪」の概要を参照ください。

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