日ベトナム経済連携協定第79条に基づく自然人の移動に関する追加的な交渉とは? わかりやすく解説

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日ベトナム経済連携協定第79条に基づく自然人の移動に関する追加的な交渉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/26 04:36 UTC 版)

日本・ベトナム経済連携協定」の記事における「日ベトナム経済連携協定第79条に基づく自然人の移動に関する追加的な交渉」の解説

ベトナム経済連携協定附属書7第1部B:第79条は、協定効力発生の後、可能な場合には1年以内に、遅くとも2年以内結論達することを目的として、ベトナム看護師及び介護福祉士日本国による受入れ可能性について交渉開始する規定しておりこれに基づき協定に基づき設置された日・ベトナム経済連携協定自然人移動に関する小委員会において、次のように交渉が行われた。 2010年7月30日東京において第1回会合おこなわれた2010年12月16日ハノイにおいて第2回会合おこなわれた2011年5月31日東京において第3回会合おこなわれた2012年4月18日に、日本ベトナムから受け入れ看護師介護福祉士候補者入国及び一時的な滞在に関する基本的な枠組み等を定めるとの間の書簡交換完了第3回会合平成23年5月31日東京

※この「日ベトナム経済連携協定第79条に基づく自然人の移動に関する追加的な交渉」の解説は、「日本・ベトナム経済連携協定」の解説の一部です。
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